2023年度の税制改正④

【参照元】:2023年1月1日 日本経済新聞 より抜粋

~相続空き家の3000万円控除特例は延長~

2023年度税制改正では相続空き家の発生を抑える特例を延長し、要件も緩和する。空き家を相続し、処分に悩む人は増えている。
総務省の住宅・土地統計調査によると、空き家は18年に846万戸と20年前の1.5倍に増えた。
国土交通省の19年の空き家所有者実態調査では相続による取得が55%と最多で、所有者の約20%が5年以内に売却・賃貸を希望した。

売却額から家の取得費や売却時の仲介手数料などを差し引いて利益が出れば課税対象になる。
相続した家は取得から時間がたっており取得費が不明な場合が少なくない。
その際は売却額の5%を取得費とするため、多くは課税対象となる譲渡所得が発生する。

相続空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるための主な要件

そこで亡くなった被相続人が住んでいた自宅を継いだ相続人は、譲渡所得から最高3000万円を控除できる。
対象は1981年5月31日以前に建築された戸建て住宅で、相続日から3年を経過する日を含む年の12月末日までに売却し、一定の要件を満たす場合だ。

これで結果的に税金がかからない場合も多い。23年12月末までの時限措置だが4年延長し、要件も緩和する。
現行制度では売却時までに耐震リフォームするか家屋を取り壊す必要があるが、改正後は売却翌年2月15日までに取り壊すなどすれば対象となる。

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