面識のない相続人・受遺者が現れる

相続発生後に、認識をしていない相続人や受遺者が現れることがあります。

よくあるのが実は前妻がおり、その前妻との間にお子さんがいたケースです。

あるいは、愛人がおり、その愛人との間に隠し子がいたということもあります。

「被相続人の子」として、相続権を主張されたら拒否することは難しいです。

お子さんは法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があるからです。

また、被相続人が遺言書で「介護施設でお世話になった介護士さんに財産を譲りたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈しているケースもあります。

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