相続手続の流れ

ご逝去後
3ヶ月以内
■相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
 
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
■遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
 
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
ご逝去後
10ヶ月以内
■相続税の申告・納付
相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること
■相続財産の名義変更
宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。

相続手続支援センターの相談の流れ

【無料相談】

まずは相続について、何でもお気軽にご相談ください。当センターのサポート内容、費用体系などについてくわしくご説明いたします。

【事前調査】

無料相談後、依頼者に代わって事前調査を行います。必要な書類を必要な分だけお取寄せします。ここまでの工程は無料です。

【相続手続】

相続手続終了まで、当センターにて責任を持ってサポートいたします。

【完了・納品】

相続手続終了後、相続手続・遺産分割の資料を1冊のファイルにわかりやすく整理して、お渡しします。

【アフターサービス】

相続手続・遺産分割協議終了後も、ご不明点・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。