相続手続の流れ
ご逝去後 3ヶ月以内 |
■相続放棄・限定相続 遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。 プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 |
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▼ | ■遺産分割協議・協議書の作成 遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。 未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。 |
ご逝去後 10ヶ月以内 |
■相続税の申告・納付 相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること |
▼ | ■相続財産の名義変更 宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。 |
相続手続支援センターの相談の流れ
【無料相談】まずは相続について、何でもお気軽にご相談ください。当センターのサポート内容、費用体系などについてくわしくご説明いたします。 |
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【事前調査】無料相談後、依頼者に代わって事前調査を行います。必要な書類を必要な分だけお取寄せします。ここまでの工程は無料です。 |
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【相続手続】相続手続終了まで、当センターにて責任を持ってサポートいたします。 |
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【完了・納品】相続手続終了後、相続手続・遺産分割の資料を1冊のファイルにわかりやすく整理して、お渡しします。 |
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【アフターサービス】相続手続・遺産分割協議終了後も、ご不明点・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。 |