離婚・相続の調停をデジタル化

【参照元】:2023年3月19日 日本経済新聞 より抜粋

~改正法案を閣議決定~

政府は14日、離婚や相続など家事調停の裁判所での手続きをデジタル化する法案を閣議決定した。
書類や対面が原則の運用を改め、申し立てや記録の閲覧をインターネットで可能にする。

当事者間の協議もオンラインで開けるようにする。
債務不履行の際に財産を差し押さえる民事執行や遺産分割の調停なども含む裁判所での幅広い民事関連の手続きを対象とする。

裁判所へ直接持ち込んだり郵送したりしなければならない申し立ての書類をネットで出せるようにする。弁護士などの代理人にはネット提出を義務付ける。
オンライン協議を巡っては離婚調停では当事者が遠隔地に住む場合などに限って電話会議を認めてきた。この要件を撤廃しオンライン会議を全般に使えるようにする。

政府は公証人法の改正案も閣議決定した。金銭貸借や遺言などの際に個人の依頼で公証人が作成する公正証書に関する手続きをデジタル化する。

なお、令和4年5月18日に民事訴訟法が改正され(令和4年5月25日公布)、
訴状のオンライン提出や口頭弁論のウェブ参加など民事訴訟制度の全体的なIT化が進んでいます。
(改正法の全面施行は公布後4年以内)

関連記事