2024年4月から相続登記が義務化されました

2024年4月1日より土地の相続登記が義務化されました。これまで登記は任意であったため、相続により土地を取得した場合でも、費用がかかることなどを理由に登記(名義変更)をせず、そのまま放置するケースも多く見られました。今後は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。これに違反すると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため注意が必要です。
また、この義務化は、過去の相続にも適用されるため、例えば「数十年前に亡くなった曾祖父の名義のままの土地」も対象になります。相続登記では、登記名義人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の同意が必要になるため、手続きには時間がかかることもあります。
さらに、相続人が増えるほど手続きは複雑になります。時間の経過とともに、相続人が増え、遺産分割協議が難しくなることも想定されるため、できるだけ早め対応したいものです。
「相続人が多くて手続きが大変」「どう進めたらよいのかわからない」といった場合には、当センターまでご相談ください。