相続放棄した方がよい場合ってどんな場合?

故人が遺された財産は、相続人が相続(引き継ぐこと)します。ただし、財産には、不動産や現預金などプラスの財産だけでなく、制限のある不動産や負債などマイナスの財産も含まれます。必ずしも、相続しなければいけない訳ではなく、「相続しない」という選択肢もあります。

プラスの財産もふくめて、すべてを相続しない場合には、「相続の放棄」をします。

たとえば、多額の借金(負債)があり、プラスの資産を上回る場合には、相続人個人の財産からの返済を迫られることが予測されるケースでは、相続放棄により返済義務を免れることができます。また、連帯保証人となっている場合に保証債務を引き継ぐと、債務者が返済不能となれば返済義務を免れることができません。そのため相続の放棄をした方がよいかもしれません。

そのほか、「故人と絶縁状態である。」「代襲相続により相続人になったものの交流もなく受け取れない。」「事業承継のため、特定の相続人に遺産を集中させる」場合などには、相続放棄が考えられます。

相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、単独で家庭裁判所に申し立てることができます(3ヵ月以内で判断がつかないときには、期間伸長の申立てが可能)。

また、相続開始後しばらくして、債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知った場合には、3ヵ月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄は自分を守るたまに有効な手段ですが、他の親族が新たに相続人になり、その人が借金や保証債務を引き継ぐことになるため、配慮が必要であり、そういった場合には、相続人全員で相続放棄をすることが有効でしょう。

いずれにしても、マイナスの財産がある場合には、手続きの長期化や複雑化、トラブルに発展する可能性が否めません。早めに弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

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