兄弟姉妹は遠方なんだけど、どうすればいい?

法定相続人には、法律で定められた順位があります。故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となりますが、子がいないからと言って、当然にすべての財産を引き継げる訳ではありません。

子がいない場合には親、親がすでに他界している場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。かつては、親族が同じエリア内で生活するといった風習もありましたが、最近では、日本全国さらに海外など離れて暮らすケースも珍しくありません。

普段交流がなくても、離れていても、相続人となるべき親族がいる場合には、無視することができません。そのためにも、確実に、「相続人の確定」を行う必要があります。相続人全員の同意あることを証明できない遺産分割協議書では、金融機関で預金を引き出せないケースや不動産の名義変更ができないケース、相続税の修正(更正)が必要となるケースがあります。

遠方に住む親族の戸籍謄本収集や同意を得るのは、時間的にも労力的にも大変です。

無用なトラブルを回避するためにも、専門家への依頼をおすすめします。お気軽にご相談ください。

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