成年後見制度って、どんな制度?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が著しく低下した常況の方に対し、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)において法的に保護し、支援する制度です。
支援される人を被後見人、支援する人を後見人と呼び、親族等が後見になる場合には、司法書士や弁護士等が後見監督人として後見人をサポートします。
相続人のなかで認知症の方が存在するケースでは、判断能力が欠けている常況とみなされ、遺産分割協議での意思表示が認められません。家庭裁判所への後見開始申立てにより、審判があれば、後見人が代理人として遺産分割協議を進めることが可能です。
ただし、利益相反(一方にとっては有利であるけれども、他方にとっては不利益な状態)が生じるおそれあるため、ほかの相続人が後見人なることはできません。また、後見開始の審判まで時間がかかる、一度審判が下りると(現状では)生涯にわたるため、報酬を払い続けなければならない、家庭裁判所への報告義務があり後見人の負担は大きいなどデメリットも指摘されています。
相続手続を進めるために、成年後見制度の利用は有効な選択のひとつですが、ほかの選択肢の可否など専門家への相談をおすすめします。