株式や投資信託はどうしたらいい?
超低金利時代と言われる昨今、NISA(少額投資非課税制度)の拡充など「貯蓄から投資へ」と国をあげて推進しつつあります。金融商品も多様化し、複雑になっていること否めません。
故人の財産が銀行などの貯蓄性預金であれば、相続発生時点での残高が相続財産となり、相続人間での分割も比較的容易ですが、株式や投資信託など値動きのある金融商品であった場合には、どの時点を価額算定基準とするのか、また分割が難しいため不公平が生じやすく、揉める要因となりがちです。
そもそも故人が株取引を行っていることは知っていたものの、どこの金融機関に口座があるのか不明というケースも多くあります。運用報告書や配当金(分配金)が振込まれていないか銀行口座を確認してみるとよいでしょう。
基本的には、金融機関(証券会社)に相続が発生したことを連絡すると、口座はロック(凍結とも言います)され、自動買付けなどは停止します。また、勝手に解約や引出しはできなくなります。必要に応じて、相続開始時点の残高証明書などの発行を依頼します。
遺言書があれば、記載された内容に従い、遺産分割を行います。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、話し合いで分割することになります。解約したうえで金銭にて分割する場合には、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書など必要書類を提出して手続きを行います。特定の人が株式や投資信託を引き継ぐ場合には、その証券会社で口座を開設したうえで移管されます。
相続人が複数の場合、投資に詳しい人とそうでない人がいることが想定されます。思わぬ揉め事に発展する可能性もあるため、知識や経験あり、中立的な立場でアドバイスできる専門家に相談することをおすすめします。