個人事業主の場合に必要な手続きは?

故人が個人事業主であった場合には、会社員であった場合と比較すると、行うべき手続きは多く、また注意すべき点もあります。

役所への届出

「死亡届」の提出 …個人事業主であるかどうかに関わらず、すべての人が行う必要あり

国民健康保険の資格喪失届の提出、保険証の返却

国民年金 …年金を受け取る前に亡くなられた場合や受給中であった場合、また保険料納付状況によるため、詳しくは役所内年金係もしくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

税務署への届出 (502)

「個人事業者の死亡届出書」 …速やかに。役所に提出する死亡届とは異なる

「廃業届」の提出 …1ヵ月以内、故人の事業を引き継ぐ人がいても提出必要。

消費税の課税業者であった場合には「事業廃止届」

従業員を雇用していた場合には「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届出」

…書類の廃止欄にチェックのうえ提出。

「準確定申告」 …4ヵ月以内、1月1日から死亡日までの所得をもとに申告・納税

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」翌年3月15日期限、故人が青色申告を選択の場合

そのほか、事業活動を行ううえで必要な不動産や動産についても相続財産となり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(買掛金や負債)も含まれることに注意が必要です。

そのため、負債の額などによっては、相続放棄や限定承認も選択肢となります。

このように、個人事業主が亡くなられた場合、その規模や状況、事業を引き継ぐ人の有無により必要な届出や相続財産の把握、評価額の算出はそれぞれ異なります。また、税制優遇特例の活用が可能となるケースもあります。とくに税制面では注意すべき点が多いため、相続手続にあたっては、個人事業主こそ、税理士等の専門家の支援が必須となるでしょう。

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