法定相続人って?
「法定相続人」とは、法律(民法)で定められた相続人のことを言います。故人の財産を引き継ぐことができるのは、法定相続人に限られ、その順位と割合にしたがって分割することになります。法定相続分は、各相続人で故人の財産をどのように分割するのか、法律で定めたものです。
第1順位 配偶者と子➤ 配偶者:子=1/2:1/2
第2順位 配偶者と親➤ 配偶者:親=2/3:1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹➤ 配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
配偶者は、故人をとりまく家族状況に応じて分割割合は異なるものの、常に相続人となります。
故人の兄弟姉妹は、故人に子がいる場合、たとえ同居していても、仲が良かったとしても法定相続人にはなりません。遺産分割について話し合う「遺産分割協議」の当事者とはなりませんので注意が必要です。
ただし、遺言書がある場合には、故人の意思表示が優先されるため、相続できる人は、法定相続人に限られません。
まずは、「誰が」相続人となるのか確定させる必要があります。確定させるためには、故人の出生から亡くなられるまでの継続した戸籍を取得します。
意外と、時間も労力も要しますので、専門家に任せることをおすすめします。