遺言書が出てきた場合には、どうしたらいい?
代表的な「遺言書」の種類として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
遺品の整理をしていると、故人の遺言書が出てくることがあります。「自筆証書遺言」である場合、家庭裁判所に提出して「検認」の請求をする必要があり、勝手に開封してはいけません。
遺言書に封印があるときは、家庭裁判所において、相続人の立会いのもと開封されます。
「自筆証書遺言」は、①自筆②日付③署名④押印の様式要件が満たされていれば、費用もかからず、比較的手軽にできる遺言方法です。故人の遺言書に込めた想いを確実に伝えるため、また、隠匿や遺言の内容を改ざんの可能性を防ぐことを目的として、検認を行う必要があります。
検認の申立てが受理されると、裁判所は、提出した申立人と相続人に対し、検認期日を通知します。通知により、遺言書の存在を知らなかった相続人も遺言書の存在を知ることができます。
ただし、検認を経たからといって、必ずしも「有効な」遺言書として認められる訳ではありません。表記の誤りや訂正方法、内容的に無効とされることもあり得るため、リスクのある遺言といえます。
一方、「公正証書遺言」は、遺言者が述べた内容を公証人という法律の専門家が作成するため、基本的に、不備で無効となることはありません。家庭裁判所での検認の必要もありません。費用はかかりますが、原本が公証役場に保管されることなどをふまえると安心な遺言方法です。