生命保険(死亡給付金)は、相続税の対象となるの?

故人が生命保険の被保険者となっている場合、支払事由に該当すれば、死亡保険金を受け取ることができます。

被保険者とは、保険の対象となる人を言います。保険契約には、「契約者(申込者)」「被保険者」「受取人」があり、それぞれ指定されています。被保険者が亡くなられた場合に死亡保険金が給付される生命保険契約であれば、請求により受取人に死亡保険金が支払われます。

誰が契約者(申込者=保険料を払う人)で、誰が被保険者で、誰が受取人かと言った契約形態により保険金や給付金の課税関係が異なるので注意が必要です。

たとえば、

  • 契約者・被保険者が故人で受取人が相続人であれば、相続税の対象(一定の非課税枠あり)
  • 契約者が配偶者、被保険者が故人、受取人が配偶者であれば、一時所得(所得税)
  • 契約者が配偶者、被保険者が故人、受取人が子であれば、贈与税

の対象となります。

相続人以外の特定の人を受取人とする契約もあり得ます。たとえば故人に子がいる場合に故人の兄を受取人とする保険契約などが考えられます。この場合、兄が死亡保険金を受取ることに問題ありませんが、法定相続人ではないため、相続税の計算にあたって、死亡保険金の非課税枠を利用することができず、また相続税の2割加算の対象となり、通常よりも多く相続税を負担することになります。

いずれにしても、思い込みや誤解などが起こりやすく、後から相続税申告をやり直すには負担が大きすぎます。迷われたときには、早めに保険会社や税理士、ファイナンシャルプランナーなどに相談することをおすすめします。

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