遺留分侵害額請求って?

遺留分」とは、遺言や生前贈与によっても侵すことのできない相続人の最低限の取得分のことです。

たとえば、父が亡くなり、法定相続人が子である兄Aと妹Bの2人であった場合、故人(父)の遺言書には、「すべての財産をBに相続させる」と書かれていたとしたらどうでしょう。

遺言書は故人の最後の意思表示です。仕事に子育てに追われながらも父の面倒をみてきた妹Bと、病気の父の見舞いにも来ない兄A…。

その意思を最大限尊重したいものの、兄にも事情があるかもしれません。子としての親の財産を受け取る権利が法律で認められています。子のみが相続人である場合、法定相続割合の1/2を遺留分として、財産を受け取った相手方(ここでは妹B)に対して金銭を請求することができます。この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。

当事者同士の話し合いでは、感情的となり、揉めるケースや長引くケースが見られます。できるだけ早い段階で弁護士など専門家への相談をおすすめします。

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