配偶者居住権って?

自宅の所有権をもつ夫が亡くなった場合、同居する配偶者がこれまで通り、生涯にわたって、もしくは一定期間、その家に住み続けることができる権利を「配偶者居住権」と言います。

一見すると、同居する配偶者なら、その自宅の所有権を相続することにより、そんな権利を主張しなくても住み続けられる、と思いがちです。ただし、故人の相続財産のなかで自宅が占める割合が多く、複数の相続人が存在する場合、配偶者が必ずしも自宅を引き継げるとは限りません。

遺産分割協議において、すべての相続人の同意が得られればよいのですが、とは言え、配偶者が自宅を取得、他の相続人が現預金を引き継いだとしたら、配偶者の今後の生活に不安が残ります。自宅を相続人の共有財産とすることは、後々のトラブルや複雑化の可能性があるため、できれば避けたい手段です。とくに、ほかの相続人が前妻の子である場合などは、トラブルになりかねません。実際に、遺された配偶者の悩みや不安の解決策として、2020年4月にスタートした比較的新しい制度です。

たとえば、亡くなった夫の相続財産が自宅(評価額2000万円)と現預金(1000万円)、法定相続人が妻と前妻の子であった場合を想定してみましょう。

民法で定められている法定相続割合は、妻が1/2、前妻の子が1/2です。金額にすると1500万円ずつになりますが、自宅を半分にすることは物理的に難しいです。

この場合、夫は遺言書で、妻は配偶者居住権として1000万円と現預金500万円、前妻の子は自宅を負担付所有権として1000万円と現預金500万円を相続させる旨を記載しておきます。妻は、生涯にわたって自宅に住み続けられると同時に現預金で生活していくことが可能となり、前妻の子は、負担付であるものの所有権を手にすることができます。妻が亡くなったときには、自動的に権利は消滅します。

配偶者居住権を設定するためには、遺言書もしくは遺産分割協議による同意、第三者に対抗するためには登記が必要などほかにも注意点があります。いずれにしても、後でトラブルとならぬよう専門家への相談やアドバイスを求めることをおすすめします。

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