生命保険・医療保険は、誰がどのタイミングで請求するの?
故人が生命保険(医療保険)の被保険者となっている場合、支払事由に該当すれば、保険金や給付金を受け取ることができます。被保険者とは、「保険の対象となる人」を言います。
亡くなられた方が生命保険の被保険者であった場合には、請求により死亡保険金が受取人に支払われます。
医療保険については、本来は、被保険者が受け取るのが基本ですが、入院時や手術時の給付金が未請求であり、受け取らずに亡くなられた場合、支払事由に該当していれば、相続人が代わって請求することができます。
基本的に、契約者があらかじめ指定した受取人が請求します。受取人が複数である場合や「法定相続人」とされている場合には、指定された書類を提出のうえ、代表者が請求します。保険会社により、請求方法や必要となる書類は異なりますので、コールセンターなどへお問い合わせください。
保険会社に請求書類の送付を依頼する際には、保険証券などが手元にあるとスムーズです。担当者が分かれば、担当者へ連絡することで手続きを進めてくれる場合もあります。
相続発生後、早々に請求したことで葬儀費用が助かったというケースもあります。ただし、請求書類とともに必要となる書類を揃えることをふまえると、少し落ち着いてからでもよいでしょう。ただし、保険請求は、権利発生から3年を経過すると時効により消滅しますので注意しましょう。
とは言え、後になって、故人の荷物を整理していたら保険証券が見つかったというケースも多くあります。もしそういった場合でも、あきらめずに保険会社に相談してみることをおすすめします。
なお、子を被保険者とする学資保険の契約者である場合、契約者の死亡により保険料が免除になることが多くあります。育英年金を受け取れる特約や見舞金が支払われる契約であるケースもみられますので、保険会社に確認してみるとよいでしょう。