自筆証書遺言書保管制度

故人の最後の意思表示として、「遺言書」が遺されている場合があります。遺言書は、自分の財産を「誰に」「どのように」遺したいのか、想いを伝える手段です。「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」が一般的ですが、作成方法や証人の有無、保管、費用などに違いがみられます。

このうち、「自筆証書遺言」は、遺言者本人が遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書し、押印して作成します。費用もかからず作成できるのがメリットであり、特徴といえます。ただし、せっかくの最後のメッセージであるにもかかわらず「見つけられない」ケースや必要な形式要件が具備されていないために「無効」となるケースも散見されます。

そこで、2020年7月10日より「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。遺言者が作成した遺言書は法務局で保管されますので、紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがありません。遺言書の内容について有効性を保証するものではありませんが、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、無効な遺言書となりにくいのが特長です。また、遺言者の死後、あらかじめ指定された方に遺言書の保管が通知されますので、確実に相続人に想いが届きます。

もし、ご自宅で故人の自筆証書遺言を見つけた場合には、開封せずに、当センターにご相談ください。家庭裁判所で「検認」を受ける必要があるため、申立てのサポートをいたします。

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