離婚・相続の調停をデジタル化??
~法改正を経て段階的に施行~
民事訴訟法等の一部を改正する法律(2022年5月成立)と民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年6月成立)が、2028年6月までの間に段階的に施行されます。
民事訴訟、民事執行、倒産手続、家事事件といった民事裁判手続の全面的なデジタル化が実現することになります。
具体的には、
・Web会議等の活用
・インターネットを利用した申立て等
・事件記録の電子化
とのことです。
相続手続きの場面においても、書類や対面での原則から、申立てや記録の閲覧がインターネットで可能になると、遠方の親族との意思確認などもスムーズになるかと思います。
離婚や相続など家庭裁判所の調停がWeb上で可能になるとのことですが、迅速化とともに案件数も増えるのでしょうか。いずれにしても、今後の法務省の発表に注目しましょう。