上場株式等を相続する場合

相続財産のなかで、現預金と呼ばれるのは、「手元にある現金」と信託銀行や信用金庫など「銀行に預けている預金」です。超低金利の昨今、資産を「投資」に回す方も増えています。株式や債券、投資信託などは「有価証券」として、現預金と異なる相続手続を行う必要があります。

銀行等に預けている預金であれば、故人の口座を解約もしくは名義変更することで相続人に引き継ぐことができますが、株式等の証券口座の場合には、原則として、同じ証券会社に相続人の口座を開設し、「移管」の手続きを行います。

また、故人が保有していた証券口座が、どのような種類の口座なのかによっても、取得日や取得価額が異なるため、引き継ぐ財産額にも差異が生じることになります。

証券口座の種類としては、

  1. 特定口座 申告分離課税が適用となる譲渡益の計算等を証券会社が行い、申告・納税手続きの負担を軽減できる口座
  2. NISA口座 配当金や譲渡益が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)の利用のための口座
  3. 一般口座 特定口座やNISA口座で管理していない上場株式等を管理する口座

いずれも、相続人は、「特定口座」もしくは「一般口座」で株式等を引き継ぎます。故人が「NISA口座」において非課税で運用していた場合でも、引き継ぐ際には、課税となりますので注意が必要です。また、「NISA口座」の株式等は、移管時に、故人の取得日や取得価額を引き継ぐことができません。

遺言書の有無や誰が・どのように引き継ぐかにもより、また、証券会社によっても必要となる書類等が異なります。

時間と労力の負担を軽減するためにも、当センターをご活用ください。状況等をお聞かせいただいたうえで、お見積り、今後の流れについてご説明いたします。まずは、お問い合わせをお待ちしております。

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