甥や姪とは交流ないけど、どうしたらいい?
法定相続人には、法律で定められた順位があります。第1順位の「子」がいない場合には「親」、第2順位の「親」がすでに他界している場合には、「兄弟姉妹」が第3順位として法定相続人となります。
注意すべきは、相続人となるべき兄弟姉妹がすでに他界していた場合です。兄弟姉妹のその子が、「代襲(だいしゅう)相続」として法定相続人となります。故人からすると甥や姪にあたります。最近では、親戚付き合いがあまりなく、普段連絡しあうことがない、会ったこともない、住所もわからない、というケースも増えてきました。
それでも、法律上、故人の財産を引き継ぐことができるのです。
こうした遺族の時間的・精神的負担を回避するため、遺言書が有効な手段となります。遺言書は、法定相続人や割合に捉われず(ただし、兄弟姉妹以外には遺留分という請求権が存在します)、財産を大切な人に遺すことができます。とは言え、なかなか遺言書の作成件数が増えないのが現状でもあります。
交流のない甥や姪の戸籍収集や連絡にあたっては、無用な手間やトラブルを回避するためにも、専門家への依頼をおすすめします。お気軽にご相談ください。