面識のない相続人・受遺者が現れる

相続発生後に、認識をしていない相続人や受遺者が現れることがあります。

よくあるのが実は前妻がおり、その前妻との間にお子さんがいたケースです。

あるいは、愛人がおり、その愛人との間に子どもがいたということもあります。

「被相続人の子」として、法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があるため、相続権を主張されたら拒否することは、基本的にできません。

また、被相続人が遺言書で「介護施設でお世話になった介護士さんに財産を譲りたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈しているケースもあります。

 

それぞれの人生があるように、相続もさまざまです。

現状を受け止めることから始めることをおすすめしますが、独りで抱え込まずに、まずはご相談ください。

秘密は厳守します。ご意向やご要望に応じて、弁護士へのご紹介も可能です。

関連記事