2023年度の税制改正②
【参照元】:2023年1月1日 日本経済新聞 より抜粋
~相続時精算課税、新たに年110万円控除枠~
贈与では他にも見逃せない改正がある。まず相続時精算課税の改正だ。相続時精算課税は、暦年課税とは別の贈与税の課税方法だ。60歳以上の親や祖父母が成人した子や孫に贈与する際に使える。
何年かけて贈与しても、贈与の回数にかかわらず合計2500万円までなら課税されず、超える分の贈与税の税率は一律20%と暦年課税の最高税率(55%)より大幅に低い。贈与財産の種類にも制限はない。
相続時精算課税か暦年課税かは贈与の際に選択する。
ただ、いったん相続時精算課税を選ぶと、その後は同じ人からの贈与はもう暦年課税にできない。
贈与の金額が数万円など少額でも必ず申告が必要だ。
贈与した親や祖父母が亡くなった際は、相続税を計算する際の財産に、相続時精算課税で贈与した財産が加算される。こうした制限が敬遠され、利用者は毎年約4万人と、暦年課税の約48万人に遠く及ばない。
相続時精算課税と暦年贈与の特徴・改正点
