2023年度の税制改正①
【参照元】:2023年1月1日 日本経済新聞 より抜粋
~生前贈与、相続財産への加算期間を7年に延長~
「暦年課税」を利用し、財産を子や孫に毎年、贈与税の非課税枠の範囲で少しずつ生前贈与すれば、相続税を節税できる。
そこで過度な節税や亡くなる直前の駆け込み節税を抑えるため、現行制度では相続開始前3年間の贈与財産を相続税の対象に加算する。
この期間が7年に延びる。26年の相続開始分は加算対象期間が3年間だが、27年の相続開始分から段階的に延ばし、31年の相続開始分から7年間になる。
亡くなる4~7年前の贈与は合計額から100万円を差し引いて相続財産に加える。改正がない前提でこれまでに贈与された財産に課税されることはない。
生前贈与の加算イメージ
ただ、影響を受けるのは遠い将来の贈与ではない。
例えば23年から生前贈与で相続税の節税対策を始める人が、31年1月1日に亡くなるとどうなるか。
現行制度では亡くなった日から3年遡った28年1月からの贈与が相続財産に加算される。
これに対して新制度では24年1月以降の贈与が加算対象となる。
つまり改正の影響は早くも24年から出始める。このため富裕層の間では衝撃が広がっている。