戸籍氏名に読み仮名 法制審案
【参照元】:2023年2月3日 日本経済新聞 より抜粋
~命名に一定のルール 「一般に認められるか」が基準~
戸籍に読み仮名を記載する流れ
法制審議会は、全国民の戸籍の氏名に読み仮名をつける戸籍法改正の要綱案をまとめた。漢字の読み仮名として認める範囲について社会で一般的に認識されている読み方や字義という基準を定めた。命名の一定のルールとなる。
戸籍を持っている人は2024年度になる見通しの改正法施行から1年以内に本籍地や住民票がある地方自治体の役所で読み仮名を申請する。パスポートや預金通帳に載っている読み仮名であれば採用される。文字はカタカナを使う。1年以内に申し出なかった場合は、自治体が職権で住民票に記した読みなどを基に戸籍に読み仮名をつける。
国民は1回に限り変更の手続きができる。再修正する場合は家庭裁判所の許可を得る必要がある。新生児や新たに日本国籍を取得した人は戸籍登録時に読み仮名もあわせて届け出る。自治体は法務省の通達に沿って読みが適当かを判断する。
法制審要綱案は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」との規定を戸籍法に盛り込むと定めた。基準に合致するか微妙な場合は法務局や法務省に照会する。そぐわないと判定した読みは申請者に再考を促す。
戸籍登録ができないままだと進学や就職に支障が出たりパスポートがつくれなかったりする。
名前に使う漢字の読み方は多様化しており「キラキラネーム」と呼ばれる個性的なものもある。
法務省は「社会的に通用し漢字のイメージに沿った読みであると説明できれば基本的には戸籍に登録できる方向だ」と幅広に受け入れる姿勢だ。